2009.01.21
寺尾会計の税務的な毎日
機械装置の耐用年数変更の具体例①
本日は、耐用年数変更の具体例を紹介させていただきます。
事例1:自動車用部品の金型製造業
(旧)259機械工具、金型又は治具製造業用設備10年
(新)18生産用機械器具製造業用設備-その他の設備12年
自動車関連だから 「23輸送用機械器具製造業用設備」 と判断
するのは誤りです。
金型は最終的に使用される部品を作るために使われる工具ですから、
「16金属製品製造業用設備」や「23輸送用機械器具製造業用設備」
には該当せず
「18生産用機械器具製造業用設備」 に該当します。
日本標準産業分類では、
「大分類:製造業-
中分類:一般機械器具製造業-
小分類:金型・同部分品・附属品製造業」
に当たります。
また「18生産用機械器具製造業用設備-金属加工機械製造業9年」は、
日本標準産業分類での
「大分類:製造業-中分類:一般機械器具製造業-金属加工機械製造業」
がこれに当たるため、この分類以外となる金型製造業の耐用年数は
12年となります。
新旧対照表を見ただけでは判定できませんのでご注意を
by Mr.ちゃー