2009.01.22
寺尾会計の税務的な毎日
機械装置の耐用年数変更の具体例②
寺尾会計事務所は愛知県にあり、トヨタのお膝元ということもあって、
製造業を営むお客様が多くみえます。
そこで自動車関連第2弾…
事例2:自動車部品製造用の治具製造業
(旧)259機械工具、金型又は治具製造業用設備10年
(新)18生産用機械器具製造業用設備-金属加工機械製造設備9年
昨日同様、自動車関連だからといって
「23輸送用機械器具製造業用設備」には該当しません。
治具製造業は、日本標準産業分類の
「大分類:製造業
-中分類:一般機械器具製造業
-小分類:機械工具製造業」
に当たります。
また、この「機械工具製造業」は「金属加工機械製造業」の分類に
含まれるため、耐用年数は年となります。
新旧対照表では判定できない事例のひとつです。
by Mr.ちゃー