2009.01.23
寺尾会計の税務的な毎日
機械装置の耐用年数変更の具体例③
自動車関連第弾です。
事例:自動車プレス部品の製造
(旧)251プレス、打抜き、しぼり出しその他の金属加工品製造業用設備12年
(新)16金属製品製造業用設備-その他の設備10年
またまた「23輸送用機械器具製造業用設備」には該当しません。
自動車部品を作っているのに…?と思われる方もお見えになるかも
しれませんね。
日本標準産業分類では
「大分類:製造業-中分類:金属製品製造業
-小分類:金属プレス製品製造業」
に当たり、その詳細説明でも自動車部品のプレス加工も含まれる
ことが明記されています。
標準産業分類の詳細まで読み込まないと判らないので、
結構大変な確認作業です。
by Mr.ちゃー