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コラム

2009.01.24

寺尾会計の税務的な毎日

機械装置の耐用年数変更の具体例④

事例4:喫茶店を併設するケーキ屋さん
(旧)23パン又は菓子類製造設備年
(新)ケーキの製造 … 01食料品製造業用設備年
   ケーキの小売 … 44飲食料品小売業用設備年
   喫 茶 店 … 48飲食店業用設備年

ご覧の通り、その設備がどの業種に使われているのかによって、耐用年数
も変わってきます。
以前に解説した通り「その会社の主な業種」では判定しませんので
ご注意を
日本標準産業分類では、ケーキの製造
「大分類:卸売・小売業
中分類:飲食料品小売業-
小分類:菓子小売業(製造小売)」

喫茶店
「大分類:飲食店・宿泊業-
中分類:一般飲食店-
小分類:喫茶店」

にそれぞれ該当します。
一般的にイメージする町のケーキ屋さんでは、菓子製造以外の業種の
設備は器具備品程度で、機械装置に至るまでの大きな設備は少ないかも
しれません。
by Mr.ちゃー

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