2009.06.26
社長応援日記
租税特別措置法の一部改正が成立!
先週19日に「租税特別措置法の一部を改正する法律」が
国会で成立しました。
その内容は・・・
1.住宅取得資金の贈与に係る贈与税の軽減措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの
間に、20歳以上の者がその直系尊属(父母、祖父母等)
から住宅取得資金の贈与を受けた場合、下記のように
控除額が増加します。
暦年課税
基礎控除110万円+非課税枠500万円=610万円
相続時精算課税
特別控除3,500万円(住宅特例含む)+非課税枠500万円=
4,000万円
2.中小企業の交際費課税の軽減
資本金1億円以下の法人が支出した交際費については、
平成21年4月1日以後終了事業年度から下記のように
損金算入限度額が変わります。
交際費が700万円の場合
(改正前)700万円≧400万円:400万円×90%=360万円
(改正後)700万円≧600万円:600万円×90%=540万円
交際費が200万円の場合
(改正前)200万円≦400万円:200万円×90%=180万円
(改正後)200万円≦600万円:200万円×90%=180万円
交際費が400万円以下の場合は影響なしということになります。
3.研究開発税制の拡充
税額控除の上限額が法人税額の20%から30%に拡大
されます。
控除限度超過額の繰越期間は1年でしたが、平成
21・22年度発生分については、平成24年度まで控除
可能期間が延長されます。
上記以外にも、6月決算法人から中小企業の軽減税率18%
を11%に引き下げるという議案が国会で審議中です。
この法律が施行された場合の歳入減は2,350億円の見込みです。
by 永遠の24歳