2009.09.03
トモヤンクンの経営・会計言いたい放題
新会計基準「資産除去債務」
平成22年4月1日以降開始する事業年度より適用される新しい会計基準が公布されました。
「資産除去債務に関する会計基準」
税務上にこの会計基準は適用されませんが、参考までにご紹介いたします~
将来、資産を除去(除却、売却、廃棄)する際に
費用が不可避的に発生してしまうものについては、
資産を取得した時に「取得価額に付加」+「負債として計上」し、
除去を行うときまでに費用に計上するのを目的としています。
将来、確実にかかると予想される費用ならば、財務諸表に明示しておこうといった趣旨です。
例えば、定期借地権や賃貸建物にかかる造作などの現状返還義務のある資産に、この会計基準が適用されます。
ただし、現状返還義務に関しては、簡便的方法として、いままで通りの会計処理も認められます