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コラム

2009.09.30

家督相続 〜円満な相続のために〜

その2「委任契約公正証書」

今回は委任契約公正証書についてご説明します。
委任契約公正証書は、ある任意の人(受任者)に、自分(本人)の代わりに日常生活の収支・療養看護・財産管理をお願い(委任)するために使われます。(受任者への限定的代理権の付与)
本来、本人が委任していないことに関しては、受任者は本人の代理人として行動することはできません
しかし、受任者が本人の委任していないことに関して契約を結んでしまった場合、
本人と受任者の間で委任していない・されたの問答になってしまたり、
望まない契約を果たさないといけなくなったりする場合があります
この公正証書はどこまで委任したかを証明してくれるので、
受任者が本人の委任していない事項に関して契約を結んでしまった場合には、
原則として、その契約を無効にすることができます
体の調子が悪いので買い物やお金の管理を兄弟にお願いしたいのだけど、
私のためといって、高い健康グッズやいらないものを買ってきたり、資産を売られたりしないか心配で・・・という方に有用な公正証書です。
たとえばA銀行○○支店との取引は委任・B銀行との取引は委任しないと定めることもできますし家賃の収受や公共料金の支払などの定期的な取引は委任・家財の購入や処分は要相談と定めることもできます。
なお、この公正証書で結ばれた委任契約は、
 本人又は受任者が死亡したとき
 本人又は受任者が破産手続開始決定を受けたとき
 本人又は受任者が後見開始の審判をうけたとき
 任意後見契約の効力が発生したとき
                   に自然に終了されます。

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