愛知県名古屋市緑区|税理士・会計事務所
愛知県名古屋市緑区の税理士|税理士法人寺尾会計事務所

全メニュー

コラム

2009.10.08

家督相続 〜円満な相続のために〜

その6「遺言公正証書」

最後に遺言公正証書についてご説明します。
遺言(いごん)公正証書は、財産処分などに関する意思を表明するために使われます。
自分の好きなように書いた自筆証書遺言と異なり
 作成に費用がかかる
 秘密を保持するために立会人の選定に留意しなければならない
などの欠点もありますが、
 遺言事項や方法の違背による無効がない
 遺言能力について吟味される
 原本を公証役場で半永久的に保管してもらえる
 遺言の存在を検索システムで検索できる
 改ざんの恐れがない
 相続人の確定や検認手続不要により、遺言の内容を速やかに実現できる
といった長所も多くあります。
遺言のない場合は、財産は法に則って、相続人どうしで遺産分割協議がなされます。
親が生きている時には仲の良かった子どもたちが、遺産分割をもとに不仲にならないとも限りません。
最後の手紙&として、遺言を作成しておくことをおすすめします。
遺言に関しては詳しいことを記載した小冊子を寺尾会計のホームページにて連載および無料配布いたしておりますので、そちらもご参考にしてください。

お問い合わせ

お問い合わせフォームまたは
お電話よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせ

TEL.052-622-2279