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コラム

2011.08.01

家督相続 〜円満な相続のために〜

住宅取得資金の贈与を利用すると効果ある?

住宅取得資金等の贈与の特例は今年の12月まで適用されます。
1000万円を贈与しても、贈与税が課されません。
相続時精算課税贈与の場合、2500万円まで贈与税が猶予されますが、
相続税が課される場合、贈与された金額を相続遺産総額に加算しなければなりません。
住宅取得資金等の贈与の特例の場合、相続税計算時にも加算されません。
相続税が課される方の場合、この制度は効果があります。
まもなく適用期間も終わりますので、思い当たるところのある方は、お早めにご相談・実行ください。
by トモヤンクン

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