2011.08.02
家督相続 〜円満な相続のために〜
父は海外に住んでいたのですが・・・
Q:先日、父が亡くなりました。
父は生前国外に住んでおり、国内・海外ともに資産を持っていました。
父の資産に日本の相続税は課税されるのでしょうか。
A:①お父様の在国外年数
②相続人の在国外年数
③相続人の国籍
の3点によって課税・不課税に分かれます。
なお、お父様の国籍は、課税判定に要しません。
以下、すべてのケースにおいて、相続人が相続開始日に国内に住所を有する場合は、
国内、海外資産ともに日本の相続税が課税されます。
ケース1;相続人が外国籍、かつ、
相続開始日に国内に住所を有しない場合
国内の資産にのみ日本の相続税が課税されます。
海外の資産には日本の相続税は課税されません。
以下、すべてのケースにおいて、相続人は日本国籍を有するという前提です。
ケース2:お父様の在国外年数が5年以内の場合
国内、海外資産ともに日本の相続税が課税されます。
ケース3−1:お父様の在国外年数が5年超
相続人の在国外年数が5年以内の場合
国内、海外資産ともに日本の相続税が課税されます。
ケース3−2:お父様の在国外年数が5年超
相続人の在国外年数が5年超の場合
国内の資産にのみ日本の相続税が課税されます。
海外の資産には日本の相続税は課税されません。
by トモヤンクン