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コラム

2011.08.02

家督相続 〜円満な相続のために〜

父は海外に住んでいたのですが・・・

Q:先日、父が亡くなりました。
  父は生前国外に住んでおり、国内・海外ともに資産を持っていました。
  父の資産に日本の相続税は課税されるのでしょうか。
A:①お父様の在国外年数
  ②相続人の在国外年数
  ③相続人の国籍
    の3点によって課税・不課税に分かれます。
 なお、お父様の国籍は、課税判定に要しません。
 以下、すべてのケースにおいて、相続人が相続開始日に国内に住所を有する場合は、
 国内、海外資産ともに日本の相続税が課税されます。
 ケース1;相続人が外国籍、かつ、
      相続開始日に国内に住所を有しない場合
    国内の資産にのみ日本の相続税が課税されます。
    海外の資産には日本の相続税は課税されません。
 以下、すべてのケースにおいて、相続人は日本国籍を有するという前提です。
 ケース2:お父様の在国外年数が5年以内の場合
    国内、海外資産ともに日本の相続税が課税されます。
 ケース3−1:お父様の在国外年数が5年超
        相続人の在国外年数が5年以内の場合
    国内、海外資産ともに日本の相続税が課税されます。
 ケース3−2:お父様の在国外年数が5年超
        相続人の在国外年数が5年超の場合   
    国内の資産にのみ日本の相続税が課税されます。
    海外の資産には日本の相続税は課税されません。
by トモヤンクン

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