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コラム

2011.08.26

家督相続 〜円満な相続のために〜

生命保険と相続対策③:節税対策

相続対策のうち、節税対策についてお話しします。
相続税の計算時、生命保険金は500万円×相続人の数だけ非課税になります。
たとえば、子2人で相続・500万円の掛け金で、1000万円の生命保険金が降りる場合。
生命保険をかけない → 500万円が相続税計算の財産に含まれます。
生命保険をかける → 500万円×2人=1000万円非課税になる → 相続税計算の財産は0円になります。
つまり、財産500万円に対する税金分だけ節約になったことになります。
そういう意味で、節税対策に生命保険が使えます。
ただし、今年の成立しなかった税制改正の中で、
「相続人の数」を「生計同一または未成年または障がい者の相続人の数」に変更する案があります。
この案に対しては反対意見も多いのでどうなるか分かりませんが、今後相続税は増税の流れですので、この節税対策の効果が薄れる可能性もあります。
by トモヤンクン

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