2011.10.01
家督相続 〜円満な相続のために〜
争族とその構図④:本来の財産v.s.みなし財産
争族になりやすい相続人間での考え方の違いの一つに、以下の場合があります
一人が遺産は法定相続分で分割し、後腐れないようにと考えている。
もう一人は他の相続人は多額の学費や持参金を出してもらっているので、法定相続分で遺産分割するのは不公平と考えている。
民法では相続開始時の遺産で分割するのを基本としていますが「特別受益」を考慮して分割することもあります。
特別受益とは、被相続人から、生前、あるいは遺言によって何らかの特別な財産を受けた相続人のその財産(みなし財産、と言います)も、相続開始時の相続財産に含めることで、相続人間の不公平を正そうという制度をいいます
どこまでをみなし財産と捉えるかの判断はつけにくいため、互いの考えと否定し合うと争族に突入します