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コラム

2012.07.03

社長応援日記

外国人雇用と新しい在留管理制度

来週月曜、7月9日から、新しい在留管理制度が始まります。
これまで在日外国人は、
入管法と外国人登録法という2つの法律によって
その在留情報の把握・管理がなされていましたが、
9日からは入管法に一本化されます。
住所変更以外の記載事項変更は、すべて入国管理局へ申請することになります。
この制度の変更により、外国の方はこれまでの『外国人登録証明書』にかわり、『在留カード』を携帯することになります。
在留カードは、中長期間適法に在留できる外国人にのみ公布されます。
また、カードを一目見るだけで、就労可否の判断が容易にできるようになります。
外国人を雇用されいている会社や、
これから雇用を考えている会社さんは、
以下のHPで、在留カードの見本と、その見方を確認しておきましょう
そして、不法就労助長罪に問われないよう、
雇用に際しては、かならず在留カードのコピーをとるようにしましょう。
なお、3年後の2015年7月8日までは、
外国人登録証明書は在留カードとみなされます。
(16歳未満の外国人は、上記期限と16歳になる日の早い方)
また、これまでの就労可能ビザの種類に関する変更はありません
参照HP:外国人を雇用する事業主の皆様へ
    http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/pdf/fuhoushurou.pdf
    日本に滞在する外国人の皆様へ(Q130~Q136)
    http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a.html

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