2013.02.13
寺尾会計の税務的な毎日
平成25年度 税制大綱(その2)
前号に引き続き、税制大綱の概要をお伝えします。
今号は法人税、所得税、印紙税です。
印紙税は平成26年4月1日から、それ以外は平成27年4月より
適用予定です。
気になるのはやはり、高額所得者への所得税率引き上げでしょうか。
法人税では、金融円滑化法の廃止を意識してか、
経営支援のアドバイスを受けての資産取得にかかる税額控除の
項目が増えました。
新しい情報が発表され次第、追ってご報告します。
参考HP:自民党HP 政策トピックス
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf085_1.pdf#search=’%E5%B9%B3%E6%88%9025%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%A4%A7%E7%B6%B1′
= 法人税 =
★ 事業用生産等設備の取得費および、経営改善の指導に伴う器具備品等の取得費について、特別償却と税額控除との選択適用ができることとする。(新設制度)
★ その法人の国内雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるときは、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができることとする。
(新設制度)
★ 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)について、税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり40 万円(現行20 万円)に引き上げ、適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について所要の措置を講ずる
★ 交際費
交際費等の損金不算入定額控除限度額を800 万円(現行600 万円)に引き上げる
=個人所得税=
★所得税の最高税率
課税所得4,000 万円超について45%の税率を設ける。
★ 住宅税制
住宅借入金等を有する場合等の所得税額の特別控除について適用期限を平成29 年12 月31 日まで4年延長するとともに、最大控除額を増額する
= 印紙税 =
★ 金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税を課さないこととする。
(平成26 年4月1日以後に作成される受取書について適用する。)
★ 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置について、その適用期限を5年延長した上、平成26 年4月1日以後に作成される文書に係る税率を引き下げる。