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コラム

2013.10.03

寺尾会計の税務的な毎日

贈与されたら、扶養から外れるの?=贈与と所得の違い= 

寺尾会計のブログで、よく検索されているのが、
相続・贈与を受けたら、所得に含まれるの?ということです。


基礎控除内で働かれている方だと、
扶養家族から外れてしまうのでは?という心配があるようです。

相続・贈与は所得には含まれません。

したがって、いくら受け取ろうとも、所得税を収める必要はありませんし、
扶養家族から外れることもありません。

ただし、相続・贈与でもらった財産でも、売却して譲渡益が出た場合。

これは譲渡所得といって、所得税の対象になりますので、
譲渡した年の扶養控除を受けることはできません。

一般的な贈与(暦年贈与)ですと、
1/1~12/31の間に、1人の方が110万円超受け取ると贈与税の申告が必要になります。

例えば、
父から100万円、母から100万円、計200万円を贈与された場合

異なる人からの100万円ずつの贈与ですが、
受贈者は200万円を受け取っていますから
(200万円ー110万円)×10%で、
9万円の贈与税が課されることになります。

こちらの記事もあわせてどうぞ♪

『贈与は所得になりますか』
https://www.teraokaikei.com/2011/09/15/224707388-html/

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