2014.03.23
寺尾会計の税務的な毎日
領収書等に係る印紙税の非課税範囲の拡大
ついに4月がすぐそこまで迫りましたね。
この4月からの改正といえば、もちろん消費税の増税ですよね。
販売や経理など、準備は整いましたでしょうか?
実は、消費税の陰に隠れがちな改正もあります。
領収書等に係る印紙税の非課税範囲の拡大です。
これまで3万円以上の領収書等には収入印紙を貼る必要が
あったわけですが、
平成26年4月1日以降に作成されたものについては、
受取額が5万円以上の場合に印紙を貼ることになります。
税込・税抜などと表示があり消費税額が明らかにされている場合には、この受取額に消費税は含まれません。
誤った印紙を貼付してしまった場合には還付を受けられますが、
税務署に行って原本を提示する必要があります。
手数がかかりますから、貼り間違いのないよう、気をつけましょう。
参照HP:国税庁 「領収書」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
国税庁 契約書や領収書と印紙税
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1304.pdf