2015.09.03
社長応援日記
マイナンバーの通知を住所地以外に届ける方法
みなさま、マイナンバーへの対応は進んでいらっしゃいますか?
従業員への制度の周知
マイナンバーの安全面での整備など、
今が始め時であるかと思います。
10月から届き始めるマイナンバーの通知書は、
住民票の住所地に届きます。
しかし、長期入院している一人暮らしの方、 DVなどの被害者、
被災地からの避難者、その他の理由で住民票の変更ができない方も
いらっしゃいます。
そういった方は、市町村役場へ申請することで、
住所地以外の住所へ通知書を送ってもらえます。
この登録期間は9月25日(金)までです。
周りに該当する方がいらっしゃれば、
この手続きの周知をしましょう。
参照HP 政府広報オンライン 通知先住所について
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/shinsei/index.html
政府広報オンライン 事業者編 マイナンバー制度
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/corp/index.html#jigyosyanominasamahe
(マイナンバーの導入準備は、
従業員を雇用しているすべての事業者に必要です。)