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コラム

2016.04.13

寺尾会計の税務的な毎日

平成28年度税制改正:相続した空家の特別控除3,000万円

平成28年度の税制改正が成立しましたので、ご紹介していきます。
まずは
所得税で新設された『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』です。
簡単に説明すると、以下のような特例です。
相続開始の直前において被相続人が一人暮らしだった場合、
その家屋およびその土地を譲渡した際に
譲渡所得の3,000万円特別控除を受けられます。
適用条件は以下の通りです。
・相続した個人が譲渡した場合に限る
・家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・区分所有建築物は除く(分譲住宅や一定の場合の二世帯住宅など)
相続開始日以後3年を経過する日が属する年の12月31日までに譲渡
(例:平成25年1月に相続が開始した方は、
  平成28年内に譲渡すれば適用可)
・譲渡の対価の額が1億円以下
・家屋は譲渡する時に耐震基準に適合させるor取壊して譲渡する
・家屋・土地ともに、相続以降、事業・貸付・居住用に供されていない
相続日以降ずっと空家・空地である)

3,000万円の控除ができれば、
所得税・住民税合わせて600万円ほどの節税になります。
家屋の耐震工事or取壊し費用・土地の売買費用に充てられるくらい
ですね。
昨年から空家対策法が施行され、
ボロボロな空家に係る土地については
固定資産税の住宅用地特例が受けられなくなりました。
家屋をリフォームして貸出す、更地にして駐車場にするなど、
居住用財産の活用にはいろいろな方法があります。
今回の特例も頭にいれて検討していきましょう。
国土交通省HP 背策の背景・税制改正
http://www.mlit.go.jp/common/001126397.pdf
寺尾会計ブログ 空き家対策法

始まってます、空家等対策の推進のための法律

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