2016.12.14
寺尾会計の税務的な毎日
平成29年度 税制改正大綱が閣議決定されました
平成28年12月8日に、自由民主党および公明党により公表された
平成29年度税制改正大綱が平成28年12月22日に閣議決定されました。
税制調査会の会議資料を見ていて
今回も立ち消えになるかもしれないと感じていましたが、
配偶者控除の見直しについては、大綱の初めに掲げられられました。
合計所得金額1000万円以上の者は、配偶者控除を受けられない
900万円以上の者は、配偶者控除が減る
非居住者は配偶者控除が受けられない、など
細かく増税するための仕組みが詰まっている大綱のように感じます。
一方で、配偶者特別控除は、
その対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下
(現行:38万円超76万円未満)とし、
収入が103万円~150万円の配偶者も対象となり、対象幅が広がります。
税制を政策として使う以上は、細かくなるのは必然的ですが
今年の税の中学生作文の受賞作にも書かれていた通り、
実務的に租税制度はもっと簡素化してほしいところです。
参照HP:財務省HP 平成29年度 税制改正大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf
国税庁 中学生「税についての作文」http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/gakushu/sakubun/chugaku/h28/index.htm