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コラム

2017.02.03

寺尾会計の税務的な毎日

節税目的の養子縁組はダメなの??

相続税対策として子の配偶者や孫を養子にすることがよくあります。
子の数が増えることにより、相続税の基礎控除額が増えたり
相続税率が下がったりするためです。
寺尾会計が相続申告をしていく中でも
2割くらいの方が親族と養子縁組されています。
この節税目的での養子縁組が有効であるかという訴訟に
1月31日、決着がつきました。
節税目的での養子縁組が無効となれば
これまでの常識を覆す判決でしたが、
結果として、有効であるという最高裁判決が下りました。
養子縁組は契約行為であり、互いに契約の意思があれば、
その動機・意図に関わらず有効に成立しうる
、という判断でした。
相続税法第63条に
「養子が相続税の負担を不当に減少させると認められる場合
税務署長の判断で、養子の数を含めずに相続税の計算できる」
と定められており、
相続税法第15条には、
「相続税計算上の相続人の数に含まれる養子の数」についての規定があります。
しかし、これらはあくまで相続税法上の養子否認・制限条項であり、
民法上は、目的に関係なく縁組は有効であることが示された形です。
とはいえ、節税目的の養子縁組は争族の原因ともなりうるので
実行前には、税金以外の相続対策もしっかり検討することが必要です。

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