2017.03.13
寺尾会計の税務的な毎日
事業承継制度が使いやすくなってきました。
中小企業経営者が事業を承継する際に、
相続や贈与で後継者に譲り渡した自社株にかかる
税負担を軽減する「事業承継税制」。
平成29年度税制改正で、更に使いやすくなります。
納税猶予の要件を満たさなくなった際、これまでは暦年課税されていました。
しかし、今後は相続時精算課税制度を利用することができるようになりました。
この制度を使えば、猶予されなくなった株式の内、2,500万円までは
贈与者の相続時まで税負担がなくなり、
自社株の引継ぎの税的リスクが減少することになります。
ほかにも、承継後5年間平均で、承継前の雇用の8割の従業員を
維持しなければならないという「雇用維持要件」について、
従業員4人以下の事業者においては、
1人減っても猶予を継続できるようになります。
事業承継制度は平成11年に創設されたものの、
要件の厳しさから利用が伸び悩んでいました。
平成25年、そして、平成27年の緩和を受け、
利用の可能性が伸びてきている制度です。
経営者の平均年齢が60歳を超えて、事業承継に注目が集まる中
寺尾会計でも事業承継税制も含めて、企業を支援してまいります。