2018.11.13
寺尾会計の税務的な毎日
税金クイズ:税法?政令??通達???
毎年11月11日から17日のこの1週間は
『税を考える週間』です。
これは、
税の仕組みや目的等、国の基本となる税と税務行政について、国民各層がより能動的に、
また、一層深く理解してもらうことを目指して、
国税庁が行っている広報・広聴週間です。
国税庁のHPにも、特設ページが設けられています。
http://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/week/index.htm
このメルマガでも毎年、税の豆知識を紹介していますが
今年は「税金を定める公的文書」についてクイズをしてみたいと思います。
税金を規定する公的文書には以下のようなものがあります。
このうち、納税者が絶対的には従う必要がないのはどれでしょうか。
・法人税法
・国税通則法
・租税特別措置法
・施行令
・施行規則
・通達
答えは、通達です。
「通達」は課税徴収実務を円滑にするために
国税庁の内部で上部から下部組織へなされる指示です。
ですから、納税者が従わなければいけないものではありません。
しかし、通達には、実務を網羅していない税法を補足する面もあります。
また、通則に則っていれば税務調査で指摘を受けにくいという点もあり、
基本的には通達にも従って処理していくことになります。
ただ、通達においても網羅できない事態が発生したり、
通達を文面通り理解すると実情に合わないことも多数あります。
そういった場合には、当事務所では
通達逐条解説や質疑応答事例、税理士懇談会資料といった文献や
各種専門書籍にあたったり、複数の税理士で検討したりします。
企業や個人に寄り添うためには
税法に従ったうえで、それぞれの事情に適した条文や解釈を適用することが欠かせません。