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コラム

2019.08.13

寺尾会計の税務的な毎日

お金や財産の流れが変わる際には、税金に注意!

突然ですが、ここで質問です。
令和元年8月にお父さんが亡くなって相続が発生したとします。
相続人はお母さんと娘さん。相続財産はアパートのみです。
令和2年2月に娘さんがアパートを相続しました。
アパート収入は月100万円、経費はありません。
娘さんはこれまで収入がなく、ご主人の扶養家族でした。
さて、
所得税の配偶者控除・配偶者特別控除は令和何年分から受けられなくなるでしょうか?
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正解は令和元年分からです。
令和元年における娘さんの所得金額は250万円となり、123万円を超えるためです。
月100万円×5か月×法定相続分1/2 = 250万円 ≧ 123万円)
※配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が123万円を超えると受けられません。

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相続に限らず、ライフイベントに際しては税金がかかわってくることが多くあります。
「知らなかった」では余計な税金を納めることにもなりかねません。
お金や財産の流れが変わる際には、お気兼ねなくお声がけください。

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