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コラム

2020.05.25

寺尾会計の税務的な毎日

雇用調整助成金と所得拡大促進税制

コロナウィルスの影響により受給される雇用調整助成金。

手続きも簡素化され、すでに利用されている方もみえることと思います。

所得拡大促進税制の適用を予定している方は、
この雇用調整助成金を受給するにあたって注意が必要です。

雇用調整助成金を受給された場合、所得拡大促進税制の計算に影響します。

所得拡大促進税制は、 継続雇用者に支払った給与等の総額が前年度より1.5%以上増えた場合に、
雇用者給与等総額の増加額の15%を税額控除できる特例です。

そして、この税額控除の計算にあたっては、
給与等の総額から国等から支給を受けた助成金の額を控除しなければならず、
雇用調整助成金もこの助成金に該当するため、税額控除の額は減少します。

所得拡大促進税制を適用するために、雇用調整助成金の受給申請を辞退する方は
みえないと思いますが、影響がある点はご承知おき下さい。

参考HP:中小企業庁 中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック
  https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiguidebook.pdf

中小企業庁 中小企業向け 所得拡大促進税制 よくあるご質問 Q&A集 Q24
  https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiqanda.pdf 

厚生労働省 雇用調整助成金
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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