2020.07.13
家督相続 〜円満な相続のために〜
法務局 自筆証書遺言保管制度
令和2年7月10日に、法務局で遺言書を預ってくれるサービスが開始しました。
民法の改正により、自筆証書遺言保管制度が新設されました。
これまで、ご自身の手書きで書かれた遺言書は、自宅で保管されることが多かったです。
しかし、
「父が遺言書を書いたと言っていたが、見当たらない」
「兄が遺言書を隠したのではないか」
といった相続をめぐる紛争が生じる恐れがありました。
今後、法務局に保管されることにより、相続手続きの円滑化が期待されています。
遺言者が希望すれば、遺言者の死後、遺言書保管所から、関係相続人等に対して、
遺言書が遺言書保管所に保管されていることがお知らせされる仕組みも設けられました。
申請料は1件3900円で、閲覧料は1400円~です。
今回の民法改正により、自筆証書遺言がより身近なものになりました。
遺言書は相続人の間で争いになりそうだから書くものではなく、
大切な方への最後のお手紙と思い、この機会に、作成を検討してみてはいかがでしょうか。
参照HP:法務省 法務局における自筆証書遺言書補完制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html