2020.11.03
寺尾会計の税務的な毎日
「Go To トラベル」の会計処理
旅行代金等の一部が国から補助される「GoToトラベル」
会社の出張に行く際に、従業員がこの制度を利用した場合には、
どのような経理処理を行うこととなるでしょうか。
例えば、GoToトラベル対象の旅行商品券33,000円を購入するとします。
この場合、従業員は旅行会社へ旅行代金の65%(21,450円)を支払うことになります。
会社が行う仕訳の借方は【 旅費交通費33,000円(税込)】です。
従業員が実際に支払った代金とは関係ありません。
一方、会社が行う仕訳の貸方は、会社が従業員にいくら返金するかにより異なります。
状況① 会社が従業員に33,000円を支給する場合
貸方【 現金 33,000円 】
状況② 会社が従業員に21,450円を支給する場合
貸方【 現金 21,450円、雑収入 11,550円(不課税)】
状況①の仕訳【 旅費交通費 33,000円/現金 33,000円 】
状況②の仕訳【 旅費交通費 33,000円/現金 21,450円・雑収入 11,550円 】
そもそも、会社が本来負担すべき旅費交通費は33,000円である。
偶然にもGoToトラベルの対象期間中に出張することとなった従業員が
その制度を利用したとしても、それは個人が受けるべき特典である。
その影響により、会社が支払わなくてよい金額が生じたとすれば、それは雑収入である。
そのように考えると、経理処理にも納得がいくのではないでしょうか。