2020.12.03
寺尾会計の税務的な毎日
コロナ助成金の課税・非課税対象
今年も年末調整の時期がやってきました。
今年はコロナ感染症関係の助成金が多く交付されました。
また、年末調整関係書類の書式に大きな変更が加わったため、
例年以上に記入に戸惑われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
コロナ感染症関係の助成金(以下、コロナ助成金)のうち、
所得税が課税されるものについては、
従業員本人や配偶者の所得見積額を計算する際に加算する必要があります。
次のものは所得税が課税されます。
・持続化給付金(事業主・雑所得者向け)
・家賃支援給付金
・雇用調整助成金(事業主)
次のものは所得税が非課税です。
・特別定額給付金(10万円)
・子育て世代への臨時特別給付金(1万円/対象児童)
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 等
非課税の所得を見積額に加えたり、見積額に加えるべき所得を加算しないことによる
配偶者控除の適用に誤りがないように留意が必要です。
国税庁 新型コロナウィルス感染症に関連する税務上の取扱い 問9
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm#q5-9