2021.06.03
寺尾会計の税務的な毎日
インボイス制度 登録のお知らせ
消費税のインボイス制度についてのリーフレットが
事業者の方向けに届いています。
これは令和3年10月1日に申請受付を開始する登録制度に関するお知らせです。
登録をすると、適格請求書を発行することができるようになります。
適格請求書とは、
現行の請求書に、登録番号などを記載した請求書のことです。
再来年の令和5年10月1日から、消費税の本則課税事業者については
仕入先等が発行した適格請求書がないと、仕入税額控除の適用が受けられません。
つまり、仕入れ先等が適格請求書を発行してくれないと国に納める消費税が増えることになります。
課税事業者の方は登録制度が始まったら、順次登録をし、
自社の請求書の様式を変更していきましょう。
免税事業者の方はこの登録をするかどうかを検討していく必要があります。
この制度に登録する際には、課税事業者を選択することとなるためです。
課税事業者を選択すれば、毎年消費税を申告納付しなければなりません。
今後、税務署主催の説明会も開催されると思われます。
ご自身にとって適切な選択ができるように、取引先の動向を含めてアンテナをはっておきましょう。
国税庁 特集 インボイス制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm