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コラム

2022.01.13

寺尾会計の税務的な毎日

社会保険の適用範囲拡大による影響

短時間労働者の方にかかる
社会保険(厚生年金・健康保険)の適用範囲が段階的に拡大されています。

現行、週労働時間が30時間未満の労働者については
年収が130万円以下であれば厚生年金・健康保険に加入する必要はなく、
ご家族の被扶養者になっていると思われます。

しかし、以下の条件に該当する労働者は被保険者となり、
社会保険に加入することが義務付けられます。

対象となる労働者(4つにすべて当てはまる方)

・週の所定労働時間が20時間以上
・月額88,000円以上(年106万円超)
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

対象となる労働者がいる会社さんは
130万円という社会保険の扶養範囲内で勤めていた方に対して
法律改正の概要とその影響を説明し、
今後どのような働き方を希望するかを聞きとる必要があります。

会社としても、社会保険料の事業主負担が増加することとなりますので
雇用形態を見直すなど対策が必要となってきます。

事業所単位ではなく企業全体の対象者数で判断するため、
100人や50人を超える会社さんは少なくありません。

まず、自社に加入対象者がどれだけあるかを把握し、
会社としての方針を検討していきましょう。

厚生労働省:従業員数500人以下の事業者のみなさまへ
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi_a4.pdf
厚生労働省:配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/chirashi_dai3hihokensha.pdf

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