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コラム

2023.02.03

確定申告よもやま話

所得税の確定申告書 変更の背景

今年も確定申告の時期になりました。
当事務所へも続々と資料をお届けいただいています。

さて、令和4年分の申告書から、申告書A・申告書Bの区分がなくなりました。
今年の申告書はおおむね、これまでの申告書Bの様式が引き継れています。

この様式変更は、平成14年にそれまで6種類あった申告書が2種類に変更されて以来
21年ぶりの改定となります。

今回は申告書の第1表で、記載内容の変更があった部分についてご紹介します。


第1表左上 振替継続希望 欄
これは既に振替納税の手続きを済ましている方の所轄税務署が異動した場合に利用します。

これまでは、所轄税務署に変更があると、異動届を提出して振替納税を継続する旨の記載をしていました。
令和5年1月1日からは、その異動届の提出が不要になりましたから
振替納税の継続希望を申告書上で記載するように変更になったという経緯があります。

なお、まだ振替納税の手続をされていない方がこちらに◯を記載しても、振替納税の手続きの代わりにはなりません。 別途、振替納税を開始するための手続きが必要です。
また、前年分と同じ税務署に申告書を提出される方はこの欄を記載する必要がありません。


第1表右中央 修正申告
令和5年分から第5表を利用して修正申告を行わなくなります。
よって、修正申告の欄が新設されました。

通常の確定申告においては記入することはありません。


第1表右下 公金受取口座登録の同意、利用
令和4年から登録を開始している「公金受取口座」について、確定申告書でも登録をすることができるようになりました。
公金受取口座登録制度は、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録する制度です。

還付される税金の受取場所が公金受取口座として登録されると、
他の給付金についても、改めて口座番号等を通知しなくてもその金融機関で受取ることができるようになります。

なお、公金受取口座を登録しても、税金等が勝手に引き落とされることはありません。
また、既に公金受取口座を登録された方については「公金受取口座の利用」に◯を記載します。

令和5年2月末までに登録すると、マイナポイントが付与されますので
マイナポイントの付与を希望される方は、マイナポータルから登録される方が望ましいでしょう。

デジタル庁 公金受取口座登録制度
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/


令和3年6月に、税務行政におけるデジタルの活用に係る方針が公表されてから
着々と計画内容が実施されてきています。

デジタルを活用した「納税者の利便性の向上策」と「税務調査等の高度化」により
あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会を目標に掲げる国税庁。

令和8年度には、納税者の情報がデータベースに一括で保存され、
総合的に税務署等が納税者の情報を確認できるシステムの構築が予定されています。

毎年、少しずつ制度や様式が変更されていくことが予想されます。
税制改正の動向や、申告の手引き、国税庁のホームページも確認しながら、最新情報を入手し
誤りのないように申告書を作成してまいります。

国税庁 税務行政DX~構想の実現に向けた工程表~
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/zeimugyosei/pdf/0021012-075.pdf

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