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コラム

2023.04.03

社長応援日記

令和5年4月1日から変わる労働基準法、民法の改正点

4月1日は毎年諸処の改正が施行される日です。

3月28日に国会で可決された令和5年度税制改正を含め、
今年も多くの改正が施行されます。

①労働基準法 月60時間超の時間外労働の割増賃金率が25%→50%へ
中小企業においても適用されることになります。

②労働基準法 賃金のデジタル払いが可能に(労働者の同意が必要)
ただし、現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払は認められません。

③民法 相続開始から10年経過後の遺産分割は法定相続分が基準に
早期の遺産分割を促進するため、相続開始から10年経過後は、
家庭裁判所の審判は特別受益や寄与分が考慮されないこととなります。

④民法 相隣関係共有制度の見直し
複数人が関係する不動産の利用や共有関係の解消がしやすくなりました。

いずれも世相と政府の狙いに適った改正であるように思います。
改正の具体的な内容につきましては、担当へお声がけいただくか
あるいは、以下のホームページをご覧ください。

①厚生労働省 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

②厚生労働省 賃金のデジタル払いが可能になります!
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf

③④法務省民事局 マンガで読む法改正・新制度
不動産・相続に関するルール
https://www.moj.go.jp/content/001393455.pdf
※改正によりどのような事象が解決するのか大変わかりやすいマンガです

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