2023.04.13
寺尾会計の税務的な毎日
設備投資を考えたら、事前に税制検討と計画を
令和5年度税制改正にて
生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例
(先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例)が新設されました。
一定の要件を備えて先端設備等を取得した場合、
新たに課税される年から 3 年間に限り、
その設備に係る償却資産税が 2 分の 1 に軽減される措置を受けることができます。
償却資産税率は1.4%ですので、2000万円の機械装置の導入であれば
2000万円 × 1.4% × 1/2 × 3年間 = 約42万円の固定資産税が軽減される計算となります。
※説明を簡便化するために、評価額の減価率は考慮していません。
=制度のポイント①= 設備取得の前に、計画の認定を受ける
「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において、
「先端設備等を導入する計画」を策定し、計画に従って新たに設備を導入する中小企業者が対象となります。
① あらかじめ計画を策定し
② 認定経営革新等支援機関に計画の確認を受け
③ 市区町村から認定を受けた後に
④ 設備を導入する必要があります。
なお、中小企業経営強化税制・経営力向上計画に基づく設備投資による税制措置(法人税/所得税)も
併用が可能ですので、設備導入前に同時に検討していきましょう。
=制度のポイント②= 対象となる設備の範囲
令和 5 年 4 月から令和 7 年 3 月までに取得する、生産性向上が見込まれる設備が対象です。
装置の種類ごとの 1台1基又は一の取得価額の 最低価額
・機械装置 160万円以上
・工具器具備品 30万円以上
・建物附属設備 60万円以上 ※家屋と一体で課税されるものは対象外
なお、令和5年3月までに設備を取得した場合には
生産性革命実現のための固定資産税の特例措置の適用がありました。
その特例の中で対象となっていた事業用家屋・構築物は措置の対象外となりましたので注意が必要です。
また、導入したい設備がソフトウェア、貨物自動車、内航船舶である場合には、
中小企業投資促進税制の利用を検討することも考えられます。
=制度のポイント③= 賃上げの表明による軽減率アップ
「先端設備等を導入する計画」の中で、
雇用者給与等支給額の増加率が 1.5%以上となる賃上げ表明を行うことで
固定資産税の軽減割合が 2 分の 1 から 3 分の 2 となります。
また、減免期間も4年間ないし5年間に延長されます。
企業の労働生産性を向上させることが重要な課題であるという認識を政府がもつ中で、
企業の持続的発展のために、今、何ができるか検討し、利用できる制度は利用していきましょう。
中小企業庁 令和5年度税制改正(中小企業関連)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/zeisei_leaflet_r5.pdf
中小企業庁 先端設備等導入計画 策 定 の 手 引 き
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_02_tebiki.pdf
※先端設備等を導入する計画により、金融支援を受けることもできます。