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コラム

2023.12.13

家督相続 〜円満な相続のために〜

令和6年からは生前贈与による節税が複雑になりますが…

令和6年1月1日から、贈与された財産に係る相続税・贈与税の計算方法等が改正されます。

具体的な改正の内容は次のとおりです。

①生前贈与加算の加算期間の延長(相続税の改正)
②相続時精算課税制度の基礎控除の創設(相続税・贈与税の改正)
③相続時精算課税制度の被災時の財産評価方法(相続税の改正)

いずれの改正内容も、
財産総額が相続税の基礎控除以下で、相続税が課税されない方には影響がありません。

また、①については、
贈与者が亡くなった際に、遺贈を受けない法定相続人以外の方も気にする必要がありません。
ですから、お孫さんや婿・嫁、兄弟へ贈与する節税策は、これまで通り有効です。


悩ましいのは、相続税が課税されると予想される方で、相続人へ贈与されたい方でしょう。

令和5年中に贈与した財産については、現行の制度が適用されます。
そこで、今年は子どもへの贈与の金額を増やすべきなのか、
来年からは相続時精算課税を適用したほうがいいのか
このように悩まれている方もあるのではないでしょうか。

贈与した財産も相続税の対象として取り込むために、税制が複雑になってきています。
「ただ110万円の贈与をすれば節税になる」という気軽な対策ができる時代ではなくなります

ご自身の財産はどのような資産で構成されているのか、財産額はいくらなのか
ご自身の相続の際に相続税は課税されるのか、いくらくらい課税されるのか、納税資金はあるのか
ご自身の年齢や体調、家族関係はどうか、
なにより、ご自身の亡き後に家族や遺産がどうなってほしいのか

今後、相続税の節税を考えようとすると、そうした総合的な視点がさらに必要となります。

不要な税金を納めなくてよいように考えを巡らせるのはとても大切なことと思いますが、
節税、節税と神経をピリピリさせていては、楽しめるものも楽しめなくなってしまいます

まずは、円満な相続を実現するためのプランを最優先で考えていただき、
その上で「長生きしたら節税もできるぞ!」と毎日に張り合いをもってお過ごしいただければと思います。

参考HP:国税庁 令和6年1月1日以後に贈与を受ける方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2023/pdf/030.pdf

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