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コラム

2024.02.13

社長応援日記

どこが本籍地でもどこの役場からでも戸籍が取れるようになります

令和6年3月1日から、最寄りの役場で、全国の戸籍が請求できるようになります。

これまで戸籍は、本籍地の市区町村窓口でしか請求することができませんでした。
ですから『今は北海道A市に住んでいるけれど、本籍は鹿児島県B市である』といった場合において戸籍がほしいときには、B市まで足を運ぶか、郵送で請求をする必要がありました。

また、親の相続が発生して、出生から死亡までの戸籍が一式必要な場合においては
多くの役場に戸籍請求をしなければならなかったため、
ただでさえ相続で身辺が慌ただしい時分に、相続人さんの重い負担となることもありました。

今後は、次のような場合を除いて、お近くの区役所等で一括して戸籍を手に入れることができます。

・戸籍が電算化されていない市町村に本籍がある
・兄弟姉妹相続の場合に、兄弟姉妹の戸籍を取りたい
・郵送で戸籍請求の手続きしたい

コンピュータを使用して戸籍事務を取り扱うことが可能となってから30年。
戸籍の副本を総合管理システムで保管するようになってから11年。
ついに、数億という大量の戸籍が電子化され、法務省のシステムから取り出せるようになりました。
ゆっくりとした変化のようにも見えますが、変化の対象が戸籍という重要な情報であることを考えると
必要な時間をかけて理想が実現した形であるように思います。


この戸籍請求の変更と同日から、行政機関も情報提供ネットワークシステムを通じて戸籍システムと連携します。

これまで配偶者贈与や相続時精算課税制度の適用初年度には戸籍を提出する必要がありましたが
この連携により、令和6年分の申告から税務署へ戸籍の提出をしなくてよくなるのではないかと推量しています。

こちらの連携についてはマイナンバーが利用されます。
マイナンバー法が施行されてから8年。
当初はマイナンバーの利用目的とはされていなかった戸籍が、遂にマイナンバーとつながりました。

導入前は、聞きなれぬ「マイナンバー」という制度に賛成していない国民も多かったですが
時間をかけて少しずつ慣れていく過程で、マイナンバーの利用範囲も広がっています。


国に限らず一定の規模の組織であれば、
情報の標準化、電子化、一括集中管理とその利用の仕組みを構築することは
利便性の向上や効率化の促進に大変有効です。

情報漏洩することのない仕組みを組織内に構築し活用することで、
社会やお客様により求められる仕事に結びつくように思います。

その情報や仕組みを使う人が不正やミスをしないための教育するとともに
統括的な情報管理の仕組みを構築していきましょう。

参考HP:法務省 戸籍制度が利用しやすくなります!
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

法務省 戸籍法が改正されてできるようになること
https://www.moj.go.jp/content/001405992.pdf

法務省 改正の要点
https://www.moj.go.jp/content/001405991.pdf

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