愛知県名古屋市緑区|税理士・会計事務所
愛知県名古屋市緑区の税理士|税理士法人寺尾会計事務所

全メニュー

コラム

2024.02.23

確定申告よもやま話

令和6年分 定額減税の概要

 令和5年12月に閣議決定された「令和6年度 税制改正の大綱」。
 その中で、もっとも実務的に影響が大きいと考えられる改正の一つが『定額減税』です。

 定額減税額(特別控除)は、
 本人、同一生計配偶者、扶養親族1人につき、所得税が3万円、住民税が1万円です。

 ですから、妻と子ども2人を扶養している方は計16万円(4万円×4人分)の減税を享受します。


 給与所得者や年金受給者については、
 令和6年6月支給分給与等に対する源泉徴収税額から減税をされ、
 引ききれなかった場合は、7月以降満額に達するまで順次減税されます。

 また、給与と年金収入のない事業所得者については、
 7月の予定納税及び住民税の第1期分から控除されます。

 いずれの方も、年末調整や確定申告において最終的な納税額が計算、調整されます。

 なお、令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える方は定額減税の対象外です。
 6月時点では合計所得金額の判定は行われず一旦減税されますが
 12月の年末調整において、改めて徴収されます。


 税制改正大綱は例年3月に国会で可決されるため、
 まだ定額減税が実施されるかは未確定の状態です。

 しかし、国は、源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるように、
 税制改正法案が成立する前提で、制度の詳細について早急かつ丁寧な周知広報を行っています。

 3月下旬~5月末には、給与支払者向け説明会の開催も予定されています。

 定額減税の月別・個人別管理は、給与計算担当者にとって非常に事務負担が掛かります。
 パンフレットや源泉徴収税額表を確認して、ミスなく計算が行えるように準備をしていきましょう。

参考HP:国税庁 定額減税特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

総務省 個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集
https://www.soumu.go.jp/main_content/000926356.pdf

国税庁 給与等の源泉徴収事務に係る 令和6年分所得税の定額減税のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

お問い合わせ

お問い合わせフォームまたは
お電話よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせ

TEL.052-622-2279