2024.06.03
寺尾会計の税務的な毎日
デジタル社会への対応
6月に入り、当事務所では
源泉所得税の納期の特例制度を利用しているお客様の計算書作成業務が始まっています。
令和6年5月以降、e-taxにより申告書を提出している法人の方などについては
税務署から納付書が事前送付されなくなっていますが、
この源泉所得税を納税するための所得税徴収高計算書は引き続き送付されます。
とはいえ、この措置もいつまで続くかわかりません。
例年、税務署から書類が届いたことを確認してから税務書類を作成されている方は、
今後、納税が遅れてしまうことのないように業務管理をしていく必要があります。
国税庁では「デジタルを活用した、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し」に
積極的に取り組んでいます。そこでは2つの柱が掲げられています。
・納税者の利便性の向上(社会全体の効率化)
・課税・徴収の効率化・高度化(行政コスト抑制)
これら2つの柱の下、社会全体でのキャッシュレス化に向けた対応策の検討が進む中で
昨年、キャッシュレス納付手段の多様化が図られました。
その上で、実際にキャッシュレス納付を利用している方や、e-taxにより申告書を提出している法人の方などについては納付書の事前送付をしないという、今般の対応となりました。
「国民の利便性の向上」については、マイナンバー法でも謳われています。
マイナンバーについては、平成28年に導入された当時には大変厳重な利用制限がありましたが
年を追うごとに柔軟な利用が認められ続けています。
この5月27日には改正マイナンバー法が施行されたばかりです。
・約80の国家資格の登録申請事務、自動車登録、在留外国人の行政手続等にマイナンバーを利用することができる
・国外転居してもマイナンバーが失効しない
・マイナンバーカードの図書館カード等としての利用を促進する
今後、マイナンバーやマイナンバーカードは社会のあらゆる場面で利用されることとなるでしょう。
キャッシュレス納付、マイナンバー以外にも、e-taxの改善推進、電子帳簿保存法の施行など
国はデジタル社会に向けてとても多くの資源を投入しています。
デジタルはわからない、マイナンバーは怖いと言ってそれらを利用しないでいられる時代は
残りわずかなのかもしれません。
当事務所でも、お客様にとってのメリットはあるのか、負担は大きすぎないか等を検討しながら
デジタル社会に向けて真摯に対応していきたいと考えております。
納付書の事前送付に関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm
デジタル庁 マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令が閣議決定されました
https://www.digital.go.jp/news/e376e049-4756-46b6-807f-ec02fd62a0a3#1