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コラム

2024.06.23

確定申告よもやま話

予定納税の減額申請と定額減税について

税務署から、所得税の予定納税に係るお知らせが届き始めました。

今年は定額減税の関係で、第1期分の納税期限が9月30日になっています。

ですから、振替納税を利用されている方は、例年7月に引き落とされる予定納税額が9月に引落しされます。7月に予定納税の引落がない旨をお知りおきください。
また、9月には予定納税額以上の預貯金残高があることをご確認ください。


そして、今回の予定納税のお知らせには例年同封されていない案内文書が添付されています。
それが「所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」です。

一定の要件に該当する方が予定納税額の減額を求めることができる手続制度が、所得税法で定められています。
本年分については、その予定納税を減額をする一定の要件のひとつに
「同一生計配偶者または扶養親族の減額を求めること」が加わっています。

これは、家族分の定額減税の恩恵を早めに受けていただくための措置です。
その情報周知のため、例年は封入されていない案内文書が同封されているというわけです。

この案内に従い、減額申請書を提出した場合、
同一生計配偶者や扶養親族の定額減税の額も、予定納税額から減額されることとなります。

つまり、今回予定納税のお知らせに同封された申請書は
定額減税の効用を9月に受けようと思う方が申請提出する書類
ということです。

しかし実は、このタイミングで予定納税の減額を申請しなくとも、
令和6年分の確定申告において同一生計配偶者または扶養親族の定額減税の額を控除することができます。

ですから、案内文等をご覧いただき、申請書を提出すべきか提出すべきでないかの判断が難しい場合には、申請書の提出をされなくても税額の不利益はないという点をご承知おきいただければと存じます。

参考HP

国税庁 A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm

国税庁 所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r6/Jul/02.htm

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