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コラム

2024.07.13

社長応援日記

個人に業務委託されている事業者さんへの新しい法律ができました

今年の11月から、フリーランスとして働く方と事業者の間での取引に関する新しい法律が施行されます。

法律の名称は「フリーランス・事業者間取引適正化等法」で、略して「フリーランス法」といいます。

この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境の整備を図るために設けられました。

この法律は、
従業員を使用せず一人の「個人」として業務委託を受けるフリーランスと、
従業員を使用して「組織」として業務委託を行う発注事業者との間において、
交渉力などに格差が生じることを踏まえて、取引の適正化等を図ることを目的としています。


この法律の適用対象は以下のとおりです。

フリーランス・・・『業務を委託される側』の事業者であって、従業員を使用しないもの
  ※「従業員を雇っている」「消費者を相手に取引をしている」方、「商品を販売する」取引は対象外

発注事業者・・・フリーランスに業務委託をする事業者であって、従業員を使用するもの
  ※「従業員を雇っていない」発注事業者についても、下記の『取引条件の明示』は適用対象です。


発注事業者が満たす要件に応じて、フリーランスに対しての義務の内容が異なりますが、
どの事業者であっても、『書面またはメールなどによる取引条件の明示』が義務付けされます。
口頭での取引条件の明示は認められません。

取引条件として明示する事項は9つです。
①給付の内容
②報酬の額
③支払期日
④業務委託事業者・フリーランスの名称
⑤業務委託をした日
⑥給付を受領する日/役務の提供を受ける日
⑦給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
⑧(検査をする場合)検査完了日
⑨(現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項

上記の事項をすべて書き込める書式を作成して、提示漏れがないように気をつけましょう。


フリーランス法の施行を前に、公正取引委員会のWebサイトでは、
遊び心があって親しみやすい特設サイトが設けられました。

個人事業主を相手に事業を委託している方は、
一度当該サイトの「理解度診断」にトライされてみてはいかがでしょうか。

公正取引委員会 フリーランス法特設サイト
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html


また、フリーランス、個人事業主、クラウドワーカーなどと呼ばれ、労働基準法上の労働者ではない方については、フリーランス・トラブル110番というサービスが設けられました。
ご自身が労働者に該当するのかどうか判断がつかない場合も含め、弁護士に無料相談することができます。
トラブルの想定例も紹介されていますので、何か起こる前に、ぜひご確認いただければと思います。

第二東京弁護士会 フリーランス・トラブル110番
https://freelance110.mhlw.go.jp/

参考HP:
厚生労働省 フリーランス法 リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf

内閣官房 フリーランス法 Q&A
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/dai1/siryou10.pdf

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