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コラム

2024.10.13

寺尾会計の税務的な毎日

開始から1年。インボイス制度への対応

消費税のインボイス制度が開始して1年が経ちました。

インボイスの登録番号の要否判断や番号取得、取引先との情報交換や領収書の書式変更といった初期対応や、通常業務に伴うインボイス対応は一通り落ちつかれたことと思います。

国税庁によると、インボイスコールセンターに寄せらせた質問の内容は、インボイスの発行方法といった制度の基本的な質問よりも、実務的な質問が中心となり、さらに、すでに登録された事業者からの質問よりも、事業を新たに始められた方からの質問が多くを占めてきているとのことです。


実際、お客様のインボイス制度の対応状況を見ると、
仕入れ先や飲食店の領収書等がインボイスなのかどうかの判断にも迷いがなくなり、スムーズに経理をされています。

『領収書等に記載されている登録番号を確認して、インボイスでない領収書の仕訳を入力する際には課税区分を変更する』
日々の記帳においては、このシンプルな行動によりインボイス制度に対応することができます。

ただ、領収書の枚数が多い際に、うっかり課税区分を変え忘れてしまう事例も見受けられます。
会計ソフトの自動取り込みなどによる自動判定を利用すると、課税区分の変更モレや入力の手間を減らすことができるでしょう。


また、クレジットカードを利用して支払った場合に、実際に登録事業者であるお店が発行した領収書等の保存を失念される事案も少なくありません。

インボイス制度が開始するまでは、3万円未満の領収書等は保存がなくても
クレジットカード利用明細書から仕訳をおこすことで、仕入税額控除の要件を満たしていました。

しかし、クレジットカード利用明細書の保存だけではインボイスとしての要件に適いません
支払った費用を仕入税額控除の対象とするためには、実際に登録事業者であるお店が発行した領収書等の保存が必要です。

一定規模内の中小企業者に限っては現在は経過措置期間中であり、令和11年9月30日までは税込の取引金額が1万円未満のものについて引き続き領収書等の保存がなくても仕入税額控除が認められます。
今がクレジットカード決済でも領収書等を保管する習慣を身につけていく期間と言えるのではないでしょうか。


制度の開始から1年が経ちインボイス制度に慣れてきた今が
制度への理解をもう一度深め、より良い経理方法を探るいい機会であるように思います。

国税庁 インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023011-111.pdf

国税庁 よくあるお問合せなど
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_faq.htm

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