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コラム

2025.01.13

寺尾会計の税務的な毎日

相続時精算課税を選択する場合の注意点  <贈与税・相続税>

令和6年1月1日以降の贈与について、
相続時精算課税制度に基礎控除(110万円)が導入されたことは周知のとおりです。

その影響を踏まえて、
本年中に相続時精算課税制度(以下「精算課税」という)を選択する計画で
贈与を行った方も少なくありません。

そこで、今回は精算課税を選択する場合の注意点についてご紹介します。


【本年中の贈与について、初めて精算課税制度を選択しようとする場合の注意点】

贈与された金額が110万円以下である場合、贈与税の申告書を提出する必要はありませんが、
令和7年3月15日までに相続時精算課税選択届出書』を所轄税務署へ提出する必要があります。

また、贈与された金額が110万円を超える場合には、
贈与税の申告書と選択届出書を同時に提出しなければなりません。

例えば、200万円を贈与されると
特別控除(2500万円)が控除されるために贈与税額は0円となりますが
贈与税の申告書は、贈与税額の有無にかかわらず提出する必要がある点に注意が必要です。

なお、この届出を期限内に提出し忘れてしまった場合、精算課税の適用を受けることはできません

逆に、この届出を一度提出すると、撤回することはできませんので、
この届出を提出する前にしっかりとタックスプランを検討することをお勧めします。


【前年までの贈与について、精算課税制度を選択したことがある場合の注意点】

令和5年までに上記の選択届出書を提出した方は、改めてこの届出を提出する必要はありません。

ここでの注意点は、この届出は、贈与者ごとに提出するという点です。

例えば、以前、父からの贈与についてこの届出を提出して精算課税を選択した方でも、
令和6年に母からの贈与について精算課税を選択したい場合には、
初めて精算課税を選択することとなりますから、期限内に上記の届出を提出しなければなりません。


【精算課税を選択した後の注意点】

相続時精算課税制度による贈与の金額は、
贈与者に相続が発生した場合に相続税の課税価格に加算する必要があります

ところが、相続人が精算課税を選択していたことを失念してしまうケースがあります。

すると、本来相続税の計算に含めるべき金額の計上が漏れてしまうこととなるため、
税務署から連絡が入り、修正申告をする結果となってしまいます。

精算課税贈与をしてから20年後、30年後であっても相続税の計算を誤らないように、
贈与契約書や贈与税申告書・選択届出書を相続人が気付く場所に保管するように気をつけましょう。

参考HP:国税庁 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

国税庁 参考 相続時精算課税制度のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103_sankou.htm

寺尾会計 贈与税の課税方式と基礎控除について
https://www.teraokaikei.com/2024/08/23/zouyo_kisokouzyo/

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