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コラム

2025.02.23

確定申告よもやま話

定額減税のフィナーレの疑問点 【所得税】

令和6年分の所得税の確定申告で最も影響の大きな変更点は、なんといっても『定額減税』でしょう。

確定申告書には、定額減税のための記入欄として
第1表の右側に『㊹欄 令和6年分特別税額控除(3万円×人数)』が増設されています。

この定額減税の仕組みは一見シンプルなようで、
実際に申告書を作りはじめてみると「おや?これでいいのかな」と疑問に思われる方も少なくないようです。

今回は定額減税について寄せられた疑問点についてご紹介します。


定額減税は、令和6年分の所得税額から控除されるため、
令和6年分の所得税額が算出されない方については、所得税の定額減税の対象となりません

また、所得税額が3万円未満の方については、その納税額が0になるまで特別税額控除が適用されます。
ですから、例えば所得税額(㊸欄)が1万円の方については、所得税額(㊺欄)が0円となるのであって、所得税額(㊺欄)が△2万円となるわけではありません


給与や年金、予定納税の金額から既に定額減税分の税額控除がされている方であっても
確定申告をする場合には、㊹欄へあらためて定額減税分の金額を記載する必要があります。


定額減税の対象となる方は、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の方です。

ですから、次のような方は定額減税の対象となりません。
・令和6年中の給与収入が2,000万円を超える。
・令和6年中に不動産を売却したため、令和6年だけは1,805万円超の所得がある。
・令和6年中に保険が満期となった影響で、令和6年だけは1,805万円超の所得がある。

なお、居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除や
収用による5000万円控除といった譲渡の特別控除の特例を適用する場合には
特別控除適用前の金額を用いて、定額減税を受けられるか否かの判定を行うため、注意が必要です。


配偶者や生計を一にする親族の合計所得金額が48万円以下であるときは
確定申告をする本人の申告から3万円×人数分の税額が控除されます。

本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者控除を受けることはできませんが
定額減税については、配偶者分の税額控除も本人で受けることができます。

また、本人の合計所得金額が1,805万円超である場合には、
たとえ配偶者や扶養親族の所得が48万円以下であったとしても
本人及びご家族分の定額減税の適用を受けることはできません。


令和6年分の見込所得金額が一定額以下であったために市町村から調整給付金の受給を受けた方についても、令和6年分の実際の所得金額が1,805万円以下等の定額減税の適用要件を満たしている場合には、定額減税の対象となります。

たとえば、令和5年中は育児休業中で所得が少なかったが、令和6年は職場復帰したという方の場合
調整給付金の受給と特別税額控除を受けられるため、2重で減税の効果を享受することになりますが、それで問題はありません。


このように、定額減税の適用については『○○の場合には××』という条件分岐がいくつもあり、
今年一年だけの制度ということも相まって、複雑に感じられる部分があります。

国税庁では、定額減税の特設サイトを開設しています。
定額減税について疑問に思われた方は、まずはこちらのサイトを確認してみても良いでしょう。

また、国税庁が提供する確定申告書等作成コーナーでは、確定申告書を作成することができます。
数値を入力するだけで、自動で定額減税額などを計算してくれます。

これは、e-taxで電子申告されない方、確定申告書を書面で提出される方についても、個人情報の登録なしで利用できます

ですから、このコーナーで数値等を入力して、ご自身で計算された申告書が正しく記載されているか照合してみるのも、税務署からの問合せがこない申告書を作成するための一つの手段といえるのではないでしょうか。

参考HP

国税庁 定額減税 特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
 
令和6年分所得税の定額減税Q&A P8~
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0024004-072_01.pdf

国税庁 確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

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