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コラム

2025.04.13

寺尾会計の税務的な毎日

令和7年度 税制改正

令和7年度の税制改正法案が3月31日に国会を通過しました。
今回の税制改正の所得税の目玉は、控除関係の改正です。


・給与所得控除額の増額
   ※令和7年分の年末調整で対応。年中は令和6年分と同一の税額表で所得税が特別徴収されます。

・基礎控除の増額(48万円→58万円)
   ※合計所得金額2,350万円以下の方のみ。2,350万円超の方は現行通り。

・基礎控除の特例の創設
   ※合計所得金額が655万円以下の場合、基礎控除額が上乗せされます。
    前年12月に公表された税制改正大綱には記載がなかった特例制度です。

・同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件の緩和(48万円→58万円)
   ※基礎控除額の改正に伴う変更です。

・特定親族特別控除の創設
   ※配偶者特別控除の扶養親族バージョンです。

子育て世帯の生命保険料控除の増額
   ※令和8年分から適用。


【基礎控除の増額・基礎控除の特例】
合計所得金額がそれぞれの場合、基礎控除額はそれぞれの通りとなります。

① 132万円以下 の場合  基礎控除額 95万円 (恒久的)

② 132万円超
  336万円以下 の場合  基礎控除額 88万円 (令和7・8年分のみ)

③ 336万円超
  489万円以下 の場合  基礎控除額 68万円 (令和7・8年分のみ)

④ 489万円超
  655万円以下 の場合  基礎控除額 63万円 (令和7・8年分のみ)

⑤ 655万円超
  2,350万円以下の場合  基礎控除額 58万円 (恒久的)

⑥ 2,350万円超
  2,400万円以下の場合  基礎控除額 48万円 (現行と同様)

⑦ 2,400万円超
  2,450万円以下の場合  基礎控除額 32万円 (現行と同様)

⑧ 2,450万円超
  2,500万円以下の場合  基礎控除額 16万円 (現行と同様)

⑨ 2,500万円超の場合   基礎控除額  0円 (現行と同様)

※ この基礎控除の改正は所得税のみで、住民税は43万円のまま据置されています。
  よって、基本的に、ふるさと納税の限度額に変更はないものと考えられますが
  所得税の基礎控除の改正に伴い、適用される所得税率が低くなる場合にはふるさと納税の限度額が減少します。
  シミュレーションソフトを使って限度額を計算する場合には、ソフトが令和7年度の税制改正に対応しているか、確認が必要です。


【扶養控除・特定親族特別控除】
19歳以上23歳未満の親族が納税者にいる場合、
その親族の合計所得金額がそれぞれの場合、納税者の所得から控除される金額は次のとおりとなります。

① 58万円以下 の場合  扶養控除額 63万円

② 58 万円超
  85万円以下  の場合  特別控除額 63万円

③ 85 万円超
  90万円以下  の場合  特別控除額 61万円

④ 90 万円超
  95万円以下  の場合  特別控除額 51万円

⑤ 95 万円超
  100万円以下 の場合  特別控除額 41万円

⑥ 100 万円超
  105万円以下  の場合  特別控除額 31万円

⑦ 105 万円超
  110万円以下  の場合  特別控除額 21万円

⑧ 110 万円超
  115万円以下  の場合  特別控除額 11万円

⑨ 115 万円超
  120万円以下  の場合  特別控除額 6万円

⑩ 120 万円超
  123万円以下  の場合  特別控除額 3万円

⑪ 123 万円超   の場合  適用なし


法人税についても、気になる改正があります。

法人の所得の金額が年10億円を超える事業年度については
その事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税率が引き上げられます。
(15%→17%)令和7年4月から適用されます。

また、法人税については、所得税に先駆け、防衛財源を確保するための税目が創設されました。
防衛特別法人税は、法人税額(500万円を超えた部分)の4%です。
令和8年4月から適用されます。

なお、所得税については令和9年分から防衛特別所得税が創設される見込みです。
復興特別所得税の期間を延長した上で減額し、その分を防衛特別所得税とする案で検討がなされています。

それにしても、政策のために金額を細かく変更していく税制改正はいつまで続くのでしょうか。

参考HP:
財務省 所得税法等の一部を改正する法律案要綱
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/217diet/st070204y.pdf

財務省 所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案(自民・公明案)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/15_902.htm

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