2009.05.01寺尾会計の税務的な毎日 解散に伴う法人税還付 本年の税制改正で法人税の還付制度が復活しました 中小企業を取り巻く環境は一段と厳しくなっています。 前期まで利益の計上されている法人で今期赤字の法人は 国からの助成金、法人税の還付を受けましょう。 最近では経営悪化から法人を解散するケースもあります。 解散の場合は2期間の遡りが可能です。 4月解散法人で適用する予定です。 新しい記事 コラム一覧へ 古い記事