2009.10.02
家督相続 〜円満な相続のために〜
その3「任意後見契約公正証書」
今回は任意後見契約公正証書についてご説明します。
任意後見契約公正証書は、自分が痴呆症や脳損傷などによって判断能力が十分でなくなったときのために、
ある任意の人(受任者)に、自分(本人)の代わりに生活一般の収支・療養看護・財産管理をお願い(委任)するために使われます。(受任者への包括的代理権の付与)
前回ご紹介した「委任契約公正証書」との違いは、
本人の判断能力が不十分になった場合に、任意後見監督人が選任されること
監督人選任後に、公正証書の効力が発生すること
委任の範囲が生活一般という、包括的代理権を付与すること
つまり、本人の判断能力が低下しているので、
本人の代わりに受任者の行動を監督する人が選任されることが相違点です。
ちなみにこの任意後見契約公正証書なく、本人の判断能力が欠けた場合には
民法上に定められた通り、法定後見制度に則り、本人の判断能力の欠如具合に合わせて、補助・補佐・成年後見のいずれかが家庭裁判所の審判によって開始されることになります。