2009.10.08
家督相続 〜円満な相続のために〜
その6「遺言公正証書」
最後に遺言公正証書についてご説明します。
遺言(いごん)公正証書は、財産処分などに関する意思を表明するために使われます。
自分の好きなように書いた自筆証書遺言と異なり
作成に費用がかかる
秘密を保持するために立会人の選定に留意しなければならない
などの欠点もありますが、
遺言事項や方法の違背による無効がない
遺言能力について吟味される
原本を公証役場で半永久的に保管してもらえる
遺言の存在を検索システムで検索できる
改ざんの恐れがない
相続人の確定や検認手続不要により、遺言の内容を速やかに実現できる
といった長所も多くあります。
遺言のない場合は、財産は法に則って、相続人どうしで遺産分割協議がなされます。
親が生きている時には仲の良かった子どもたちが、遺産分割をもとに不仲にならないとも限りません。
最後の手紙&として、遺言を作成しておくことをおすすめします。
遺言に関しては詳しいことを記載した小冊子を寺尾会計のホームページにて連載および無料配布いたしておりますので、そちらもご参考にしてください。