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コラム

2010.11.12

業務効率を上げる! 年末調整編

年末調整:扶養控除の申告書

今年も年末調整の時期がやってきました
寺尾会計も繁忙期のはじまりです
ところで、平成22年度税制改正で、
年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢が16歳未満の者・平成8年1月2日以降生まれ)に係る扶養控除が廃止
16歳以上19歳未満の者(平成8年1月1日以前生まれ)は特定扶養親族から除外となりましたね。
とはいえ、所得税は平成23年度から、個人住民税は平成24年度からの適用ですので、今年の申告までは例年通りの申告を行ってください
住民税は前年の所得に対して課されるので、適用開始が1年ずれることになります。
一方、その改正を受けて「平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、従来と少し異った記載をしなければいけません。
とはいえ、申告書も少し異なったフォーマットとなっていますし、書き方も書いてあるので、特に記載が難しいことはありません。
あえて注意する点は、上枠のB扶養親族の欄には16歳以上の扶養親族を、下の枠の「住民税に関する事項」の欄には16歳未満の扶養親族を記載することです。
経理のみなさん、書類を社員へ配布早期回収し、円滑な年末調整を行ってくださいね。
by トモヤンクン

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