2011.08.19
寺尾会計の税務的な毎日
雇用促進税制をうけるための手続
6月22日に成立された税制改正で、雇用者増加企業への税制優遇措置が創設ました。
概要は以下の通りです。
◎ 雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度 ◎
適用対象者:以下2要件共に該当するもの
① 青色申告書を提出する事業者
② 当期及び前期において離職者がいないことにつき証明がされたもの
適用期間:平成23年4月1日~平成26年3月31日に開始する各事業年度
適用条件:以下2要件共に該当するもの
① 基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については、2人以上)
② 基準雇用者割合が10%以上であることにつき証明がされたもの
③ 給与等支給額が比較給与等支給額以上である事業年度において
一定の事業を行っている場合
特別税額控除額:20万円×基準雇用者数
限 度 額:当期の税額の10%(中小企業者等については、20%)
この雇用促進税制の適用を受けるためには、以下の手続きを行う必要です。
① 事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画をハローワークに提出する。
(平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主は、
8月1日~10月31日までに提出してください。)
② その事業年度終了後2か月以内(個人事業主については3月15日まで)に
雇用促進計画の達成状況について、
各都道府県労働局(又はハローワーク)の確認を受ける
③ 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、
税務署に申告する。
このような手続きを求めることによって、意図せず雇用労働者が増加した企業への税制優遇を回避する目的があるのではないかと思います。
詳しくは、寺尾会計にお問合せいただくか、労働厚生省の下記ホームページをご参考下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf