2011.08.25
家督相続 〜円満な相続のために〜
生命保険と相続対策②:遺産分割対策
相続対策のうち、遺産分割対策についてお話しします。
たとえば、子2人で相続・財産が自宅の土地と建物しかない場合。
2人で遺産を分割しようとすると、
案A:自宅を共有で相続する
案B:一人が相続をあきらめる
案C:自宅を相続した子が他の子に自宅の価値半分など金銭を支払う(代償分割)
という方法が考えられます。
= 案Aの問題点 =
兄弟の仲が悪く、折り合いがつかない場合、自宅を売却して代金を分けることにもなり得ます。
また、兄弟の仲が良くても、一人が亡くなり、相続が起こった場合、共有分はその子に相続されます。つまり、叔父と甥で共有することになるのです。だんだん関係が薄くなりますから、もめ事も多くなります。
そういう意味で、兄弟間での共有は問題が多いのです。
= 案Bの問題点 =
一人が潔くあきらめてくれればいいのですが、生活が苦しかったりすると、なかなかそうはいきません。
= 案Cの問題点 =
子が自宅の価値の半分もの金銭を有していない場合が多いのです。
しかし、生命保険活用によって、案Cの問題点を解決することができ、例のような場合でもスムーズな相続をすることができるのです。
そういう意味で、遺産分割対策に生命保険が使えます。