2011.08.27
家督相続 〜円満な相続のために〜
生命保険と相続対策④:納税資金対策
相続対策のうち、納税資金対策についてお話しします。
たとえば、子2人で相続・財産はほぼ不動産のみ・財産総額は3億円の場合。
相続税は2900万円ずつになります。
しかし、子がそんなに巨額の預金を持っていない場合が多いです。
そうすると、親を亡くして大変な時期に、不動産を売りに出すなど、納税資金の準備に追われます。
不動産が期限内に売れないと、延納の手続きをして延滞税を納めることにもなります。
しかし、相続が起こった時に生命保険金が入るようにしておくと、この問題を解決することができるのです。
そういう意味で、納税資金対策に生命保険が使えます。
by トモヤンクン