2011.09.15
寺尾会計の税務的な毎日
贈与は所得になりますか
Q.母から500万円の贈与を受けることになりました。
今、夫の扶養に入っているのですが、
贈与を受けたら扶養から外れてしまいますか
A.贈与税と所得税は、異なる税法を根拠に課税されます。
課税対象も 計算の方法も 適用税率も異なります。
扶養は所得税の計算における所得控除の一つです。
贈与は所得ではありませんので、
贈与されてもあなたの所得にはなりません。
従って、
贈与を受けても扶養から外れることはありません。
もらう側からすれば、
所得(給料など)も贈与も
財産(お金など)を受けとることに違いはありません。
しかし、所得は労務や資産譲渡の対価であり、
贈与は無償の資産譲受である点が異なります。
ちなみに、500万円に対する贈与税は53万円、
所得税は49万6500円になります。
*所得税は所得が500万円、控除は基礎控除のみで計算しています。
汗水たらして稼いだお金には、少ない税金が課されているわけですね💡
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